1. |
防火対象物の延べ床面積の合計が1,000u以上の建物は、消防設備士、消防設備点検資格が、点検します。 |
2. |
防火対象物の延べ床面積の合計が1,000u未満の建物は、消防設備士、消防設備点検資格者、又は防火管理者が,点検します。 |
3. |
点検の内容、方法、報告書の様式等については、細かな規定があります。 |
4. |
6ヶ月毎に、外観、機能点検(作動試験の必要な設備もある)を実施し、 1年に1回、外観、機能点検(作動試験の必要な設備もある)及び総合点検を実施しなければなりません。 |
5. |
その結果は、決められた様式により、「点検結果報告書」に記載します。 |
6. |
特定防火対象物は1年に1回、非防火対象物は3年に1回、所轄の消防署長に「点検結果報告書」を提出しなければなりません。 |
7. |
消防用設備は、「消防法」という法律で規定された設備です。
細かな所まで、法規制がありますので、ぜひプロにお尋ね下さい。 |